1963-03-30 第43回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
第五に、被保険者が生活保護の適用を受けるようになった場合の併給期間が、従来は三ケ月間であったのをなくして、ただちに医療扶助へ移行できるようにいたしました。 以上のとおりでありますので、何とぞ慎重審議の上、すみやかに本法案を可決されるようお願い申し上げます。
第五に、被保険者が生活保護の適用を受けるようになった場合の併給期間が、従来は三ケ月間であったのをなくして、ただちに医療扶助へ移行できるようにいたしました。 以上のとおりでありますので、何とぞ慎重審議の上、すみやかに本法案を可決されるようお願い申し上げます。
第五に、被保険者が生活保護の適用を受けるようになった場合の併給期間が、従来は三カ月間であったのをなくして、直ちに医療扶助へ移行できるようにいたしました。 以上の通りでありますので、何とぞ慎重審議の上、すみやかに本法案を可決されるようお願い申し上げます。